2017年10月26日示談の基礎知識と進め方

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示談が成立したら必ず示談書を作成する

示談書に決まった書式はありませんし、例えば名詞の裏などに書かれたメモ程度のものでも示談書として有効ではありますが、金銭の支払いでトラブルが生じたときにメモでは証拠能力が乏しいといわざるをえません。