自分で行う中古車購入時の手続き
中古車の登録手続きの仕組み
ユーザーがディーラーや販売店に下取りに出したり、オークションなどで出品された車を中古車販売店が仕入れて販売している車が中古車です。
中古車の登録手続きには2つのパターンがあり、
1.ナンバープレートが付いてない車を新規登録する
2.ナンバープレートが付いている車を移転登録する
1と2によって準備する書類が異なるので注意が必要です。
ナンバープレートの付いていない車を新規登録する際に必要な書類
書 類 | 備 考 | 所有者と使用者は同じ | 所有者と使用者が違う (所有権留保) |
---|---|---|---|
手数料納付書 | 陸運支局の売店などで入手し、登録手数料は自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付 | 〇 | 〇 |
申請書 | OCRシート第1号又は第2号の押印欄に実印を押印する ダウンロード>> | 〇 | 〇 |
登録識別情報等通知書 | 平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書 | 〇 | 〇 |
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険) | 車検の有効期限以上の期間があるもの | 〇 | 〇 |
自動車検査表 | 持ち込み検査を受ける場合には必要 | △ | △ |
譲渡証明書 | 新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要 | 〇 | 〇 |
自動車重量税納付書 | 車両に応じた重量税の印紙を貼付 | 〇 | 〇 |
自動車通関証明書 | 輸入車のみ | △ | △ |
印鑑 | 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名 | 〇 | |
印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの | 〇 | |
委任状 | 代理人申請の場合は実印の押印が必要だが、本人が申請する場合は不要 | 〇 | |
自動車保管場所証明書 | 車庫証明書:発行後1ヶ月以内のもの | 〇 | |
所有者の印鑑 | 所有者本人が申請する場合は実印、代理人が申請する場合は記名 | 〇 | |
所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの | 〇 | |
所有者の委任状 | 代理人による申請の場合は実印を押印、本人が申請する場合は不要 | 〇 | |
所有者が個人なら住民票または印鑑証明書で、法人なら登記簿膳本等 | 発行後3ヶ月以内のもの | 〇 | |
使用者の印鑑 | 本人が申請する場合は認印、代理人の場合は記名 | 〇 | |
使用者の委任状 | 代理人による申請の場合は認印を押印、本人が申請する場合は不要 | 〇 | |
使用者の自動車保管場所証明書 | 車庫証明書:発行後1ヶ月以内のもの | 〇 |
注意事項:所有者が未成年の場合、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
新規登録に必要な費用
◇新規登録手数料:900円(検査登録印紙代900円分を「手数料納付書」に貼付)
◇車検の検査手数料:2,000円前後 検査手数料はこちら>>
◇ナンバープレート代金:約2,000円
◇自動車重量税 :(重量により異なる)
◇自動車税 :(税額は各都道府県事務所に確認する)
◇自動車取得税 :(税額は各都道府県事務所に確認する)
◇申請書代:約100円
軽自動車の場合
「自動車検査証記入申請」といい、使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会で行います。
個人で申請する場合は以下書類が必要です。
◇新規検査申請書(OCRシート軽専用2号様式)
◇車検証
◇使用者の住民票(交付後3か月以内)
◇軽自動車税申告書
◇認印
車検が切れていても名義変更できますが、車を軽自動車検査協会まで持ち込んで継続検査を受ける必要があります。